金沢市の助成制度

(令和6年4月1日現在)

(注)各種助成制度等を利用しようとする町会等は、事業に着手する前に、担当課にご相談ください。
(各種助成は、各事業予算の範囲内で実施しています。)

危機管理課 電話:220-2366 FAX:233-9999

街路灯(防犯灯)の設置

夜間における犯罪又は交通事故のおそれのある箇所(原則市道)で下記により街路灯(防犯灯)を設置します。

1.設置灯数

設置場所の状況により、次のいずれかの基準で設置します。

(1)電柱や私有地の既設鋼管柱に設置する場合

1町会1年度あたり、町会の世帯数に応じて、下記の灯数を限度に設置します。

  • 100 世帯以下の町会 1灯
  • 101 世帯以上~400 世帯以下の町会 2灯
  • 401 世帯以上~600 世帯以下の町会 3灯
  • 601 世帯以上~800 世帯以下の町会 4灯
  • 801 世帯以上の町会 5灯

ただし、都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画が定められた区域のうち金沢市定住の促進に関する条例第2条第1項に規定するまちなかの区域以外の区域にあたる町会については、限度灯数の2倍を上限として設置します。

(2)電柱がなく新たに鋼管柱(ポール)を設置して街路灯を取り付ける場合

電柱に設置する場合の限度灯数3灯を鋼管柱1本(灯具含む)に換算して設置します。

ただし、電源確保が容易である場所であること。(設置後の鋼管柱の維持管理は、町会管理となります。)

なお、400世帯以下の町会は、それぞれ限度灯数を鋼管柱1本(灯具含む)に換算して設置します。

2.設置条件

原則として市道の電柱等があり、既設の街路灯から30m以上離れていること。

3.設置申請

設置要望書に電柱の位置及び電柱番号を明示した位置図を添付して申請してください。

ホームページから電子申請ができます。電子申請は、代理者による入力も可能ですので活用してください。詳細は「金沢市 街路灯 電子申請」で検索してください。

街路灯設置の「承諾書」がある場合は、原本を提出してください。(私有地の既設鋼管柱に設置、私有地に新たな鋼管柱を設置する場合などに承諾書が必要です)

4.照明器具

LED照明を取り付けます。

5.費用負担

市が設置します。街路灯の器具の維持管理は、市が委託した事業者が行います。

ただし、設置後の電気料金支払、鋼管柱の維持管理は町会となります。

6.受付期間

本年4月1日~翌年1月末までの間

7.その他

貴町会の街路灯に故障等が発生した場合は下記ESCO(エスコ)事務局へご連絡ください。

最寄りの電気店等での対応はできません。

ESCO 事務局(石川県電気工事工業組合)(076)-240-8828

公衆街路灯の電気料補助・修繕費補助

公衆街路灯の電気料と修繕費の一部を補助します。

1.電気料補助

前年度(4月1日~翌年3月31日までの間)に支払った電気料の80%以内の額を補助します。

対象は、定額灯「050(公衆街路灯A)」、従量灯「151(公衆街路灯附則)」「351(公衆街路灯B)」の契約がなされている街路灯です。   

2.修繕費補助

前年度に支払った管球交換や器具修繕等の経費に対し補助(使用電気料金の約10%弱に相当)します。

3.補助金の交付申請書等の送付

必要な書類は6月末に市から町会あてに送付します。

4.提出書類(期限厳守のこと)

①交付申請書、請求書(6月末ごろ市から町会、団体あてに送付します)

②電気料金請求明細書の写し

・定額灯(昨年6月のものを提出してください)

・従量灯(昨年4月~今年3月のものを全て提出してください)

③委任状(振込先の口座名義人が代表者以外の場合に必要です)                                                       

(期間中は市の各市民センター及び郵送でも受付します。)

※ホームページから電子申請ができます。

電子申請は、代理者による入力も可能ですので活用してください。(電子申請する場合、町会宛てに送付する申請書などは不要となりますので、交付決定後に処分してください)

詳細は「金沢市 電気料 電子申請」で検索してください。

ただし、委任状は原本を提出してください。

自主防災組織に対する防災資機材等整備費補助

「金沢市における自主防災組織活動指針」の規定に基づき、自主防災組織(一定の地域内の住民を構成員として自発的に結成された住民組織)が防災活動を行うために必要な資機材の整備に要する費用に対し補助します。

1.補助金交付条件

自主防災組織を構成する住民の多数が参加する防災訓練(図上訓練含む)を実施する。

2.補助対象事業、補助率及び限度額(補助金額は、万円未満切り捨て)

補助対象 補助率 限度額(過去の補助金額含む)
(1)防災資機材、防災倉庫、保存食、保存水等 1/2
地区防災計画を策定した場合は
2/3
30万円
(2)可搬式動力ポンプ 3/4 50万円
(3)防災倉庫の修繕 1/2 10万円
(4)安否確認板(校下・地区全体での整備) 1/2 50円×世帯数
(5)地域防災マップ・地区防災計画(校下・地区全体での整備) 1/2 20万円
(6)避難誘導サイン(校下・地区全体での整備) 1/2 20万円

1自主防災組織(1校下・地区)あたりの1年度の補助金の合計額は100万円までです。
(1)については、整備後10年以上経過したものは更新を認めます。また、補助金は配備場所ごとに交付することとし、5年に1回を限度とします。(3)については、整備後5年以上経過した防災倉庫に限ります。

3.補助金の交付申請

町会で整備する場合であっても、町会長ではなく自主防災組織の代表者名(例 ○○校下自主防災会 会長 ○○○○)での申請書の提出が必要となります。

補助事業ですので事業実施前に申請し、交付決定後に事業着手していただく必要があります。手続きに必要な書類等がありますので、必ず危機管理課と事前に打合せや確認を行ってください。

市民協働推進課 電話:220-2026 FAX:260-1178

 地域コミュニティ活性化事業補助

地域コミュニティの活性化に向けたプランの策定や活性化を図る先進的かつ自主的な取組に要する費用を補助します。

1.助成内容

地域コミュニティの活性化を図る先進的かつ自主的な取組を行う次の事業

  • 事業の実施に要する経費が10万円以上となる事業
  • 従来から行われている事業は対象となりませんが、本事業の目的に沿った新たな取組又は既存事業の拡充、改編した取組を行う場合は対象とします。
  • 一団体に対する補助金の交付は、1年度あたり1回までです。ただし、「コミュニティ活性化プラン策定事業」については、同じ年度に「プラン実現事業」、「地域団体連携事業」又は「コミュニティ活動事業」に合わせて、交付を受けることができます。

2.対象事業

① コミュニティ活性化プラン策定事業
事業内容 地域の課題、地域コミュニティの将来像又は目標、具体的な活動内容等を記載したプランを策定する事業
対象団体 校下(地区)町会連合会
補助率 補助対象経費の4分の3以内
補助金額 限度額75万円
交付制限 補助金の交付を受けた場合、5年間は「コミュニティ活性化プラン策定事業」の補助を受けることはできません。
② プラン実現事業
事業内容 コミュニティ活性化プランに基づき、実施する活性化事業
※ プランに掲げた事業を対象とします。
対象団体 コミュニティ活性化プランを策定した校下(地区)町会連合会又は当該校下(地区)町会連合会が推薦する町会その他の地域団体
補助率 補助対象経費の4分の3以内
補助金額 限度額50万円
交付制限 同一事業は最大3回(1年度につき1回)まで、補助金の交付が可能です。
③ 地域団体連携事業
事業内容

下記①、②のいずれかに該当する連携して取り組む活性化事業

①校下(地区)町会連合会又は町会が同じ校下(地区)内の地域団体又は市民活動団体その他多様な主体と連携して取り組む事業

②複数の校下(地区)町会連合会又は町会が連携して取り組む事業

※連携による実施にあたっては、連携先の団体が企画段階から事業終了まで参画していることが必要です。

対象団体 校下(地区)町会連合会又は校下(地区)町会連合会が推薦する町会
補助率 補助対象経費の4分の3以内
補助金額 限度額40万円
交付制限 同一事業は最大3回(1年度につき1回)まで、補助金の交付が可能です。
 ④コミュニテイ活動事業
事業内容

町会への加入促進や住民交流などコミュニティの活性化を図る事業

対象団体 校下(地区)町会連合会又は校下(地区)町会連合会が推薦する町会
補助率 補助対象経費の4分の3以内
補助金額 限度額30万円
交付制限 同一事業は最大3回(1年度につき1回)まで、補助金の交付が可能です。

注意点

  • 本事業は、募集期間を設けておりますので、ご注意ください。
  • 選考会議により、採択された事業に対して、補助金が交付されます。

(改)コミュニティセンター整備費補助

コミュニティセンター(集会所)の新築、購入、増築又は修繕(土地の取得、造成及び借上げに要する費用を除く)、賃借(敷金、礼金その他共益費等管理に要する費用等を除く)に要する費用を補助します。

補助対象事業、補助率及び限度額

区分 補助を受けるための要件 補助率 限度額
新築
  • 建物の延床面積が80㎡以上
  • 現在、集会施設を持っていないこと(ただし、現有の集会施設が築30年を経過し、腐朽破損の著しい場合は補助対象とする。)
  • 別に定めるバリアフリー整備基準を満たすもの       下記※1 参照
1/2 200 世帯以下の町会 1,000万円
201~300 世帯の町会 1,100万円
301~400 世帯の町会 1,200万円
401~500 世帯の町会 1,300万円
501 世帯以上の町会 1,400万円
※合同で新築する場合、世帯数の合計を上記区分に適用する
※解体を同時に行う場合+300万円
購入

   〃       下記※2参照

3/4 (同時の修繕を含む) 1,000万円
※解体を同時に行う場合+300万円
増築
  • 増築部分の延床面積が15㎡以上(バリアフリー整備に該当する増築の場合、15㎡未満も対象)
1/2 700万円
(同時の修繕を含む 1,000万円)
修繕
  • 100万円以上の修繕
  • 購入もしくは増築と同時に行う修繕
  • バリアフリー整備に該当する修繕(整備費が100万円未満の場合、バリアフリー整備に該当する部分のみ対象)
3/4 1,000万円
解体
  • 年度内に新たにコミュニティセンターを所有すること
  • コミュニティセンターとして5年以上使用していること
  • 築後30年以上経過していること
3/4 300万円
賃借
  • 集合住宅の単独町会が、当該建物において住戸を賃借する場合に限る
  • 賃借する住戸の延床面積が40㎡以上
  • 1年以上の期間を定めて賃借。最高5年間が限度
1/2 30万円/年
  1. 新築の場合は、上記限度額と「延床面積(㎡)×建設費基準単価175000円×1/2(補助率)」の式により算出した金額又は「市の単価審査に基づく金額×1/2(補助率)」の式により算出した金額と比べ、最も少ない方の金額を補助限度額とします。
    増築の場合は、上記限度額と「増築部分の床面積(㎡)×建設費基準単価175000円×1/2(補助率)」の式により算出した金額又は「市の単価審査に基づく金額×1/2(補助率)」の式により算出した金額と比べ、最も少ない方の金額を補助限度額とします。
    修繕、解体の場合は、市の単価審査に基づく金額と見積書の金額と比べ、少ない方の金額の3/4 を補助限度額とします。
  2. 購入の場合は、上記金額と「建設費基準単価175000円×延床面積(㎡)×残存価値率(法定耐用年数を用いて算出した数値)×3/4(補助率)」の式により算出した金額と比べ、少ない方の金額を補助限度額とします。
  3. 補助金額は、新築、購入、増築及び修繕(100万円以上の修繕)の場合は10万円未満の端数金額を、バリアフリー整備に該当する修繕(100万円未満の修繕)及び賃借の場合は1万円未満の端数金額を切捨とします。

注意点

(1)事前協議
  • 着工、購入又は賃借する年度の前年10月末(新築及び解体の場合は前年8月中旬)までに事業内容等についての事前協議書の提出が必要です。
  • 事前協議書には見積書、設計書、その他指定する書類を添付して提出してください。
(2)事前申請
  • 補助金交付決定通知前の着工は認められません。
(3)補助金の再交付年限
  • 新築、購入、増築又は修繕の補助金の交付を受けた場合、5年間は当該補助を受けることはできません。
  • 賃借の場合は連続して最高5年間まで、補助を受けられます。
お願い

コミュニティセンターの新築等を考えている場合は、早めにご連絡をお願いします。

上記の市補助制度に併せて県補助制度も利用できます(窓口は市民協働推進課)。

石川県補助概要

(1)補助率 25%以内

(2)補助対象事業及び限度額

新築(事業費 400万円以上が補助対象) 820万円
増築・改築(事業費 200万円以上が補助対象) 590万円

コミュニティ活動推進用具購入費等補助

コミュニティ活動の推進に使用する用具の購入もしくは修繕に要する費用又は収納庫等の設置に要する費用(土地の取得、造成及び借上げに要する費用を除く)を補助します。

1.補助対象事業、補助率及び限度額

補助対象用具 補助金
補助区分 補助率 限度額
太鼓(台車を含む) 購入費 3/4 115万円
修繕費(5万円以上) 70万円
子供みこし(台車を含む) 購入費 115万円
修繕費(5万円以上) 70万円
山車(曳山) 購入費 600万円
修繕費(20万円以上) 300万円
収納庫の設置(太鼓、子供みこし) 設置費(面積が10㎡未満) 115万円
修繕費(10万円以上) 70万円
収納庫の設置(山車) 設置費(面積が20㎡~50㎡) 300万円
修繕費(30万円以上) 150万円
町旗 購入費(20万円以上) 45万円
法被 購入費(20万円以上) 45万円
町会掲示板 設置費(10万円以上) 25万円

補助額は、1万円未満の端数金額を切捨とします。

2.補助金の交付申請

(1)用具を購入又は修繕する場合

交付申請書に見積書、カタログ等を添付して申請してください。(購入又は修繕する前に申請が必要です。)

(2)収納庫を設置する場合

交付申請書に見積書、設計書、契約書(写し)、その他指定する書類を添付して申請してください。(設置する前に申請が必要です。)

(3)補助金の再交付年限

補助金の交付を受けた場合、5年間は当該補助と同一の用具・区分の補助を受けることはできません。(補助対象用具・補助区分のいずれかが異なる場合は、申請可能です。)

お願い

山車(曳山)、収納庫(山車)の購入・修繕等がある場合は、早めに市民協働推進課までご連絡ください。

(改) 地域コミュニティICT活用促進事業費補助

地域における情報の共有及び発信並びに若者の町会加入を促進するため、電子回覧板等のアプリの利用やホームページの制作に要する費用を補助します。

補助対象経費、補助率及び限度額

対象経費 補助率 限度額
  • 地域住民の情報の共有と発信に使用するアプリの利用料
  • 校下(地区)町会連合会及び町会のホームページ制作等に要する経費        

※対象外経費:備品購入費、修繕費、工事費

  • スキャナの購入に係る経費

※デジタル複合機を除く。

3/4

校下(地区)の町会加入世帯数が     1,000世帯以下の町会連合会 30万円    1,001~2,000世帯の町会連合会 60万円   2,001~3,000世帯の町会連合会 90万円   3,001~4,000世帯の町会連合会 120万円  4,001~5,000世帯の町会連合会 150万円  5,001~6,000世帯の町会連合会 180万円  6,001~7,000世帯の町会連合会 210万円  7,001世帯以上の町会連合会 240万円

注意点
  • 補助対象者を校下(地区)町会連合会としています。町会が助成を受けたい場合は、校下(地区)町会連合会がとりまとめて申請してください。
  • 一団体に対する補助金の交付は、1年度あたり1回限りです。
  • この補助金以外のICTの活用を対象とした本市の補助金、その他これに準じるものの交付を受けている場合、この補助金の申請はできません。

美化活動用ごみ袋の支給

ボランティアでまちの美化清掃を実施する団体等に、ごみ袋を支給します。

美化活動用ごみ袋の支給

事前に申込書を提出のうえ、市民協働推進課まで取りに来て下さい。

道路管理課 電話:220-2321 FAX:220-2274

消雪装置設置費補助

町内会、商店街、消雪組合等で消雪装置を設置又は改修(この補助制度により設置し、10年経過したものに限る。)する際に要する費用(100万円を超える場合に限る。)の3/4に相当する額を補助します。

1.設置基準

道路法上の道路、その他の一般交通の用に供する道路に設置するものであること。

2.補助対象施設

施工延長80m以上、かつ、消雪面積400㎡以上で河川水、温水又は電気方式で市長が適当と認める構造であること。

3.補助金の限度額

設置、改修 2,600万円

維持管理費は補助対象となりません。

除雪機械等購入費補助

町会等の除雪に使用する除雪機械、消雪用水中ポンプの購入に要する費用の3/4に相当する額を補助します。

1.補助対象事業及び限度額

  • 除雪機械 90万円
  • 消雪用水中ポンプ 6万円

2.補助金の交付申請

交付申請書に見積書・カタログを添付して申請してください。

除雪機械については、一度補助を受けた後は、10年間補助を受けることはできません。

地域除排雪活動費補助

雪害対策本部の設置期間毎に、市道及び市道以外の通学路その他の市長が特に必要と認める道路において、町会が事業者に機械による除排雪を委託した費用の3/4に相当する額を補助します。
※金沢市で大雪警報が発表され、排雪場が開設された場合で、市長が特に必要と認めたときに、雪害対策本部が設置される。

1.補助対象事業及び限度額

除雪機械及び排雪に使用するダンプトラック等の費用 50万円(1町会あたり、雪害対策本部設置毎の限度額)

2.補助金の交付申請

交付申請書に、作業箇所、作業写真(作業前後及び作業中)、補助事業の内容・収支決算書、請求書、委託費用の領収書(写し)及びその内訳が分かる書類を添付する。

※申請については、作業の実施後15日以内までとなります。

道路愛護サポート事業

町会等において、歩道や側溝の清掃、除草等の道路愛護活動を行う際、町会等が希望する用具を支給します。

1.支給する用具等

軍手、ゴミ袋、土嚢(必要数)、鎌、草刈機用刃(あわせて10挺/枚)、ボランティア活動保険

数には限りがあるため、まずはお問い合せください。

2.申請方法

活動日の2日前までに届出書をご提出ください。

ボランティア活動保険については、社会福祉協議会が取り扱うボランティア活動保険への加入保険料が支援対象となります。支援を希望する場合は保険加入前に市にご相談ください。

道路管理課 生活道路室 電話:220-2578 FAX:220-2274

私道整備費補助

私道(一般の通行の用に供しているもの)の舗装、側溝、防護柵、補修等に要する費用を補助します。

1.補助対象事業

対象 補助率 限度額
公共性の高い私道 80% 700万円
その他の私道 50% 500万円

2.事前要望

町内会等からの要望を受け、事前協議を行い、補助金交付が妥当か検討します。

3.補助金の交付申請

着工年度において、交付申請書ほか、指定する書類を添付して申請してください。

内水整備課 電話:220-2341 FAX:220-2476

市民協働河川愛護推進制度

河川敷の除草、ごみ除去等の美化活動を実施する流域住民や町会、NPO等に対し、地域コミュニティ活動促進を目的に報奨金をお支払いします。なお、報奨金は活動する作業面積等によって異なります。

(活動内容)

1.河川敷の除草、ごみ除去等(年1回以上)

2.河川の正しい利用について指導する河川敷パトロール(年1回以上)

3.河川等愛護に関する広報・啓発活動(随時)

除草費 除草面積 × 35円/㎡(下限面積300㎡)
パトロール費注1) パトロール延長 × 7.4円/m
事務費 12,000円

注1)パトロール費は除草が必要でない用水に限ります。

注2)用水の活動範囲は市街化区域に限ります。

注3)報奨金の上限は50万円です。

環境政策課 電話:220-2507 FAX:260-7193

木質ペレットストーブ設置費用への補助

活動施設(集会所等)に木質ペレットストーブを設置する団体に対し、設置費用を補助します。

1.補助対象設備

木質ペレットを燃料とするストーブ

木質ペレットとは・・・間伐材等を破砕して固めた木質燃料

2.補助金の額

補助率:購入費及び設置工事費の合計額の1/2以内の額
限度額:10万円

ストーブを設置してから30日以内に、必要書類を添付して環境政策課へ補助金交付申請書を提出してください。

環境政策課 電話:220-2508 FAX:260-7193

  • 公害(大気汚染/水質汚濁/騒音/振動/悪臭等)に関する相談
  • 空き地の雑草等の管理不備に関する相談

ごみ減量推進課 電話:220-2302 FAX:260-7193

古紙等集団回収奨励金

町会等で回収した古紙類について奨励金を交付します。

事前の団体登録が必要です。

①対象回収品目

新聞・雑誌・段ボール・牛乳パック・古布

市外から排出されたものや事業所から排出されたものは対象外

②奨励金単価

回収量1㎏につき6円(10円未満切り捨て)

リサイクル車(軽トラック)、古紙運搬器材(古紙回収用カート、台車)等の貸し出し

電話で予約状況をご確認ください。

古紙等保管庫の設置(補助)

補助率:3/4(上限15万円)

着手前にご相談ください。

ごみステーション設置器材購入補助制度

ごみステーション器材(補助)

町会が自らステーションに設置する器材を購入する経費を一部支援します。

補助対象:金属製BOX、折りたたみ式等

補助率:3/4(上限15万円)※設置工事費含む

着手前にご相談ください。

西部管理センター 電話:242-1371 FAX:242-1437
東部管理センター 電話:252-6050 FAX:252-9436

ごみステーションの新設・廃止・変更等

1.燃やすごみのごみステーション

(1)町会のごみステーション 15世帯につき1か所
(2)共同住宅等のごみステーション 10戸につき1か所

2.燃やさないごみ・資源回収のごみステーション

(1)町会のごみステーション 50世帯につき1か所
(2)共同住宅等のごみステーション 50戸につき1か所

申請手続き

(1)申請者

①町会のごみステーション 町会長

②共同住宅等のごみステーション 建物の管理者及び所有者等

(2)申請時期

収集開始希望日の2週間前までに申請

(3)申請書類

ごみステーションの設置届書の提出

※管理センター職員による設置場所の現地確認を行います。

※ごみステーションを移設又は廃止する場合も同様の手続きを要する。

設置条件

  • 収集及びごみ収集車の運行に支障がない場所であること。
  • 交差点等、交通渋滞を引き起こすおそれがない安全な場所であること。
  • 扉、引き戸等があるごみ集積かごを設置する場合は、その形状について事前に管理センター職員と協議を行うこと。

ごみステーション用具の貸与

貸与品

カラス防除ネット、コンテナ(あき缶・ペットボトル)、回収箱(あきびん等)、看板等

貸与品借用申込書を提出してください。

戸別収集受付センター 電話:220-7153

各種行事・イベント等ごみ収集

多量収集ごみ

有料:1台分(2t 車相当)9,900円

①町会等で行われるバザー、夏祭り等
②左義長、お盆のキリコ等

※電話で申込みしてください。

※ごみは分別して出してください。

緑と花の課 電話:220-2356 FAX:224-5046

都市樹木害虫(アメリカシロヒトリ、チャドクガ)防除助成

1.助成率

3/4(千円未満の端数は切り捨てとなります。)

2.補助対象

町会が市指定防除業者に依頼し下記の方法により防除したアメリカシロヒトリ、チャドクガの防除経費に助成します。

3.防除方法

効率的かつ安全な方法(捕殺又は薬剤散布)を選択し実施する防除。

※薬剤散布を実施する場合は

①従前のような一斉散布ではなく、必要最小限の散布。

②事前に周辺住民の合意を得るよう努めてください。(なお、薬剤には害虫の発生を抑制する効果はありません。)

4.防除依頼等

①町会から市指定の防除業者に直接依頼してください。

②防除を行う際には、町会の代表者が立ち会ってください。

③防除費用にかかる町会負担分(以下のとおり)を防除業者に支払ってください。(市負担分は直接防除業者へ支払います。)

町会負担=防除費用-市負担分

市民協働公園愛護制度

市民の共有の財産である身近な公園の除草・清掃等、年間を通じて、町会など地元の団体で実施される場合に、清掃活動の用具、消耗品の購入費用及び公園でのレクリエーション活動費用の一部として報奨金をお支払いします。なお、報奨金は活動する公園の面積等によって異なります。

市から町会等団体にお願いすること

  1. 公園の除草(年3回程度)
  2. 公園内とまわりの清掃(月1回程度)
  3. 公園内の遊器具など施設の点検、異常の通報
  4. 町会の会合などで公園の正しい使用についての呼びかけ
  5. トイレの清掃(週2回程度、冬期は週1回程度)※該当団体のみ
  6. ポット苗敷設芝生の管理(水やり、芝刈り)※該当団体のみ

※トイレ清掃について、業者による清掃を取りやめ、日頃公園を利用される地域の皆様にご協力をお願いしています。なお、報奨金は面積等により算定される報奨金に加算してお支払いします。(トイレットペーパー等の消耗品は市からお渡しします。)

みんなの公園クリーンスマイル事業

ボランティア団体の自主的な活動により地域の公園や街路樹等の清掃をしていただく場合に、活動に必要な用具の提供や除草・清掃ゴミの回収などによりボランティア活動をサポートいたします。(報奨金の支払いはありません。)

具体的な活動日時、人数、必要物品を申込書にて事前提出いただき、活動後に活動報告書をご提出いただきます。

  1. 清掃及び除草
  2. 収集が困難な大量のごみ、不法投棄等の情報の提供
  3. その他公園等の利用の向上に資する活動

交通政策課 電話:220-2038 FAX:220-2048

飛び出し防止看板の支給

子どもの急な飛び出しや車のスピードの出し過ぎによる交通事故を抑制するため、事故の危険性の高い交差点に設置する啓発看板(黄色プラスチック製、約20㎝×約90㎝、片面に「スピード落とせ」、片面に「とび出しちゅうい」と表記)を支給します。

  • 町会長名で申請してください(数に限りがあります)。
  • 各町会の責任のもと、設置及び管理をお願いします。

横断旗の支給

子どもの交通安全を確保するため、横断旗(棒:黄色プラスチック製、幕:黄色ビニール製、片面に「横断中 金沢市」と表記)を支給します。

  • 町会長名で申請してください(数に限りがあります)。
  • 各町会の責任のもと、設置及び管理をお願いします。

建築指導課 空き家活用室 電話:220-2136 FAX:222-5119

地域連携空き家等活用事業費補助

地域の空き家を集会施設等として改修、又は老朽化した空き家を除却した跡地をポケットパーク等へ整備する費用の一部を補助します。

1.補助対象

空き家、空き家跡地を活用するための整備費

2.補助率・限度額

対象 補助率 限度額
空き家を活用した集会施設等 2/3

100万円

空き家跡地を活用したポケットパーク等
所有者による空き家内に残る家具、寝具等の動産処分費 1/2

10万円

3.主な補助要件

①町会等、所有者、市長の三者間で締結した空き家等活用協定に基づき実施する整備であること。

②町会等による活用について、空き家等の所有者等の同意があること。

③地域で管理・活用を行うこと。

道路、交通標識に関するお問い合わせ先

道路の欠損、穴ボコ、道路標識の破損、道路照明灯の球切れ

  • 国道  国土交通省金沢国道維持出張所  238-5071
  • 県道  県央土木総合事務所       239-3901
  • 市道  道路管理課           220-2321

交通標識の新設、破損等

  • 警察署又は最寄りの交番

危険動物に関するお問い合わせ先

クマ、イノシシを目撃された場合はご連絡ください。

  • クマ    森林再生課    220-2217
  • イノシシ  農業水産振興課  220-2214